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本文へジャンプ 平成19年1月1日 
             

 



― よくある質問に対する解説 ―

 Q2. 混合診療について

混合診療とは、保険診療と保険診療外診療を同時に行うことを意味し、現在、混合診療についてはできない決まりとなっています。
(混合診療を認めるとか、認めないとか、最近、国会でも議論になっておりますが・・・。)

当院では、皮膚レーザー治療や一般検診などが、保険外診療となります。

薬についても同様で、保険適応外の薬と保険適応のある薬は同一処方箋では出せません。 (同時に出している医療機関は厳密には違反です!・・・大学病院や公立病院の医師のなかには併記で(平気で?)処方している方がおられますが・・・。)

当院内の薬で保険適応外の薬はありませんが、ピオクタニン(とびひなどの治療薬)やγ―BHC (疥癬の殺虫薬)といった薬は、「薬効が認められていても」保険適応外の薬です。
 
したがって、これらの薬を、患者様が希望する場合は、自費診療用の院外処方箋を発行します。 (保険適応のある薬と一緒に院外処方箋に併記することは、「前述の混合診療となり」違反であるため当院では、自費用処方箋交付代として¥500 を頂き、処方していますので、悪しからず、ご了解下さい。

尚、保健適応外の薬は、原則、医師の処方箋が必要な薬と、自分で勝手に購入できる薬とがあります。 後者の場合は、処方箋を発行しなくても入手できますので、各人の責任で購入してください。 

保険診療外の薬として当院でよく処方するものとしては、ピオクタニン(とびひなどの治療薬)、γ―BHC (疥癬の殺虫薬)などが、あります。 
薬自体は、薬局に行けば、処方箋がなくても、購入できる場合がありますが、薬の調合が必要な場合(例えば、何%に薄めるとか、製剤調整する必要のあるもの)は、処方箋を要求される場合があります。

処方箋を発行していない場合は、薬局からの問い合わせには応じられません。
また、スミスリンパウダー(しらみの治療薬)などは、製品そのままを使用しますから、処方箋なしで、直接、お買い求めになられたら結構かと思います。

一方、禁煙治療薬である ニコチネルTTSの処方は、医師の処方箋が必要ですが、これは、禁煙支援診療所が発行する処方箋をお持ちの場合は、保険診療として可能で、そうでない医療機関発行の処方箋の場合は自費診療となります。
また、禁煙支援診療所が行う”禁煙指導”は、プログラムにより処方量が決まっておりますので、それ以上の購入は自費診療扱いとなります。

インフルエンザ予防接種も保険外診療ですが、保険診療と同時に予防接種を受けても混合診療とは考えないという特例もあります。

保険外診療薬を処方する場合、それに要した診療代、検査代が、保険診療範囲のものであっても、厳密には保険診療としては認められないという原則があります。

混合診療を認める方向がよいような印象もありますが、医師会などは反対しています。 
これは、薬効があるものなら全て保険診療として認められるべきであるという観点と、混合診療を許可すると、裕福な方とそうでない方とで、治療の内容が変わる可能性があるという観点からです。

さて、どちらに分があるでしょうか? ただ、どちらにしても現状は非常に不合理ですので、どちらかに決めるできであると思われます。


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